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  • respectohadano

小児医療費の無償化について考える

更新日:2023年8月22日

本市では、令和5年10月1日から、現在、小学生以上に設けている小児医療助成費の所得制限を撤廃する方針となった。現状を整理すると、


【令和3年度の小児医療助成費(扶助費)】


対象者数:16,220人

助成件数:193,060件

医療助成費:4億2764万2998円


【本市の小児医療費助成の対象者】


未就学児 所得制限なし

小学校   あり

中学校   あり

高校生  (対象外)


現状だと、小学生・中学生への小児医療費の無償化は、所得制限(※注1参照)がある。しかし、今回の方針で、所得制限をなくし、すべての小学生・中学生の小児医療費が無償となる。かかる費用は、約3000万円。仮に高校生まで拡大した時の経費は、約6000万円。つまり、プラス約9000万円で、18歳までの小児医療費を、所得制限なしで、完全無償化にできる。(※注2参照)


年間出生数が80万人を割る勢いで少子化が進む中、国は「こども家庭庁の設立」や「異次元の少子化対策」など打ち出しはじめた。昨年9月のブログ「小児医療費の助成について」で、僕は次のような意見を述べた。


「東京都や横浜市においても、医療費助成を拡大する意向を示すなど、全国的な無償化の”波”が押し寄せている中、本市は”戦略”を持って望むべき。(単なる「横並び意識」だけで行わない)戦略とは”二階建て”。本市の移住・定住促進と子育て・教育環境の充実を同時進行的に行なっていくことが大切。(中略)「所得制限なし」で、全ての子どもを一律に、差別することなく、大多数である中間層を巻き込んで、この政策(二階建て、「こどもの国はだの」)を行なっていくことが、効果的であると考える。」


所得制限とは、一体どのくらいの制限なのか?


(※注1)所得制限は、「秦野市小児医療費の助成に関する条例」及び「秦野市小児医療費の助成に関する条例施行規則」により定められている。この制限額は一律ではなく、保護者の扶養する人数等により異なる。例えば、扶養人数が2人(奥様と子ども1人など)の場合、所得として698万円を超える場合は、対象外となる。詳細は、市ホームページに所得制限の一覧が掲載してあるので、確認して頂きたい。



令和3年度実績では、小中学生の総数約10,900人のうち、約970人が所得制限により対象外となっている。却下割合は8・9パーセント。


「所得制限額も、却下割合も思ったり低い」というのが僕の意見です。


具体例で示すと、所得700万円ぐらいの世帯は、決してすごく裕福であるとは言えず、もしお子さんが病気になられて、医療費がかかった場合、やはり完全無償化が必要なのではないか。


もちろん、難病や小児慢性特定疾病にかかる医療費助成制度は別個に存在します。しかし、だからといってこの少数の970人を対象外にしておくことにはならない。 なぜならこうした難病の対象以外に、小児医療費の無償化が、セーフティネットとしてどのくらい機能しているかの議論が必須だからです。 それには過去の実績から、対象外となった医療費や実際の負担額をチェックすること以外に方法はなさそうだが、そこまでの紐付けられたデータを、地方自治体は持っていない。


小児医療費の完全無償化は、社会のセーフティネットであり、その地域の子どもの医療費は、親の所得によってではなく、皆で負担する。 また高額所得者は、普段たくさん納税して頂いているので、お子さんが病気になられた時ぐらい、その”恩恵”を受けられて当然なのではないか。


今回の件に関して、状況は改善されたので、良かったは良かった。しかし横並び意識でダラダラと小児医療費の無償化を進めるのではなく、きちんとした検証を経た上で、きちんとした戦略を持って、高校生(18歳)までの完全無償化(財源はプラス6000万円)の検討をするべきだ。


(※注2)執行部への聞き取りで、9月のブログでは、5,500万円と書いたが、直近の実績値から算出しなおしたところ、約6,000万円と判明。そのため、現時点での増額は約9,000万円と試算。





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