資料③をご覧ください 都市計画費の推移 令和2年度決算における本市の都市計画費は約36億円 都市計画税は、都市計画事業の費用等に充てるために任意に課税することができる目的税
したがって、都市計画費が増えれば、税率を上げ、
逆に都市計画費がが減れば、税率を下げればよい
資料③でわかるように、都市計画費は、ここ5年で、多い時には約43億円、少ない時には約23億円と約20億円ぐらいの差がある
これで同じ税率っておかしな話
都市計画税は、歳出と税を連動させる、弾力的に運用できる税
質問③
都市計画税の税率が0.25パーセントに決定されたのはいつか?
また、秦野市がずっと税率0.25パーセントを継続してきた理由はなにか?
回答③
都市計画税は、平成元年度に当時の経済情勢や市民の税負担感の軽減等を
勘案し、0.25パーセントへの引き下げを行い、現在までその税率を継続しています。
また、都市計画税は「都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に
基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため」に賦課しており、
地方税法第702条の4で制限税率0.3パーセントが定められています。
本市では、納税者の税負担、他市の税率の状況、経済情勢及び本市の財政状況等を
総合的に勘案し、都市計画税の税率を0.25パーセントとしています。
今の税率になったのは平成元年(約32年前)
事業を行えば、当然、都市計画費は増える
例えば戸川土地区画整理事業(46億円) 歳入(財源)は地方債 歳出は土木費の4項、都市計画費に記載されることになる
この46億円(当然先ほどの地方債現在高だってさらに増える)
税率を上げ、ある一定部分は市民に負担して頂く
あるいは
それを市民が望まないのであれば、事業自体の撤回を考える
これが財政民主主義
今後、現在の行政サービスのレベルを維持することが、益々難しくなっていくであろう
地方自治体にとっても、「歳出と税をきちんと連動させる」ことが必要となってくる
のではないか?
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