今回の戸川土地区画整理事業のコンサル委託問題。
前回取り上げた金額の問題だけではなく、契約の形態にも問題がありそうです。
ざっくり、今回の業者を選定するまでの流れ。
①多様な案が聞きたかったので公募型のプロポーザルにした
②結果的に一社からしかオファーはなかった
③プレゼン(一社だけ)に対する選定委員6名、外部有識者なし
④競争入札が原則のところ随意契約を結んだ
秦野市が随意契約を結んだ理由
「本業務は、高度な技術や経験を必要とすることか ら、技術力、経験、知識などを含めた企画提案を求める公募型プロポーザル方式により、企画提案書において総合的に最も優れた提案を行い、本業務の履行に最も適した業者とするため、選定したも の。」
まず突っ込みたくなるのは
全く別の事業での業者選定理由と全く同じ(同じ文であること)
でも本来、競争性のない随意契約については(ウィキペディアから一部抜粋)
「競争性がないため予算の無駄遣いとなりやすい。また、契約予定者による価格操作が容易で、予定価格制度が形骸化しやすい。天下り先の公益法人を契約相手方とする等、官製談合の温床(おんしょう)になりやすい」
なので行政としては十分に細心の注意を払って説明するところなのです。
僕が今回の一般質問で言いたかったのは、
やり方が「ザツ」であるということ。
市民の方に疑われてもしょうがないようなこと、紛らわしいことは避けるべきということ。
トップである市長が毅然とした態度でこういうグレーな部分は全部自分がチェックするぐらいのことが言えないのはなぜでしょうか?
法令的なことでいうと、今回の随意契約は
①地方自治法施行令第167条の2、第1項第2号
②契約規則第31条の2、第2項第5号
に基づくと秦野市は言っています。
下記に地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の内容をアップしました。
この(ア)から(コ)のいずれに該当するのか?
今回の戸川土地区画整理事業のコンサル委託問題。
契約は8月に切れて、9月にまた同じ公募型のプロポーザルを行い、現在業者選定中だそうです。
またも同じ業者による同じ随意契約となるのかどうか?
市民にとって戸川の今後を担う意味でベストな業者選定方法とは?
予定では10月中に業者が決定するそうです。
今後もガッツリ見守っていく必要があるかと思います。
下記に①地方自治法施行令第167条の2、第1項第2号をアップしておきました。
参考にして下さい。
(随意契約について)
随意契約は、競争入札を原則とする地方公共団体の契約の例外的契約手法であり、施行令第 167 条の2第1項で認められた場合のみ実施できます。個別の契約案件が随意契約可能な要件に該当するか否かは、地方公共団体が判断することになります。 随意契約可能な要件は、次のとおり、同項第1号から第9号までに制限列挙されています。
(2) 性質又は目的が競争入札に適しない場合(第2号) 不動産の買入れ・借入れ契約や、地方公共団体が売却した材料を用いた製品の納入を求める契約のように、競争入札に適さない性格の契約は、随意契約によることができます。 条文中、「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当する主な事例は、次のとおりです。
ア 普通地方公共団体の行為を秘密にする必要があるとき(客観的な理由を要す。)。
イ 運送又は保管をさせるとき。
ウ 農場、工場、学校、試験所その他これらに準ずる者の生産に係る物品を売り払うとき。
エ 非常災害による罹災者に普通地方公共団体の生産に係る建築材料を売り払うとき。
オ 罹災者又はその救護を行う者に災害の救助に必要な物件を売り払い又は貸し付けるとき。
カ 外国で契約を締結するとき。
キ 学術又は技芸の保護奨励のため必要な物件を売り払い又は貸し付けるとき。
ク 土地、建物または林野若しくはその産物を特別の縁故がある者に売り払い又は貸し付けるとき。
ケ 事業経営上の特別の必要に基づき、物品を買い入れ若しくは製造をさせ、造林をさせ又は土地若しくは建物を借り入れるとき。
コ 公債、債権又は株券の買入れ又は売り払いをするとき。 なお、大阪府では、「コンペ、プロポーザル方式等で契約の相手方をあらかじめ特定した場
合は、本号による随意契約が許される」と解して運用しています(「大阪府随意契約ガイドライン」による。)。
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