今国会で審議される種苗法の改正案については賛否の分かれるところですが僕なりに少し整理してみました。
秦野市には平塚生まれのお米「はるみ」を栽培している農家さんがいます。調べてみると、この「はるみ」は登録品種なので、今回の改正案が決まれば「はるみ」の自家採取は禁止される可能性があります。「可能性がある」といったのは「はるみ」は全農が19年の歳月をかけて開発したもので、今後の許諾に関する権利をどうするのかはタネを作った側の判断に委ねられることになるからです。
問題はこの「はるみ」に関わる人たちが案外無自覚でいること。市民の生活に直結する問題として市議会議員も問題意識を持つべき。
国に「おまかせ」するのではなく「自分で考える」ことが今の地方分権時代の議員に求められる資質です。
①メリット
タネを開発した者の知的財産権、ライセンスの強化。
②デメリット
登録品種の自家採取の禁止。
(添付資料:農林水産省HPより)
改正後の自家採取は
登録品種 NG
一般品種 OK
③懸念点
(1)今後、登録品種が増えるのでは?
実際に登録品種の数は増えてきている。
2016年82種
2017年289種
2018年356種
2019年387種
(2)一般品種を自家採取していたつもりが、隣の畑の登録品
種から花粉が紛れ込み、登録品種に近くなってしまった場合の
訴訟リスクはどうするのか?
(3)政府は「シャインマスカット」などの優良品種の海外流
失を防ぐためと言ってるが、国内法である種苗法を改正したと
ころで、その対策にはならないのではないか?
国際法に基づいた品種登録が必要なのでは?
TPPからの大きな一連の流れ(種子法廃止や農業競争力支援法など)として、今回の種苗法改正を捉えると、今の政府の考え方として「民ができることは全て民へ」がある。
しかし、水道事業の民営化のように僕は「本来、官がやるべきものを民へ」とする考え方には反対だ。#種苗法改正案
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