先日、秦野警察署に行ってきました。既に刑事告発をした方がいるのかどうか?現在捜査中であるのかどうか?などの情報は、捜査の関係上一切教えてもらえず、刑事告発をするなら、まずは文書や証拠を揃えて来てくださいとのこと。
誰かが刑事告発をしないと、本格的な捜査は行われず、今回の件はうやむやにされてしまう
逆にいうと、刑事告発さえ受理されれば、捜査は行われるわけで、まずは受理するに値する
告発文を作成しなければならない。もちろん自作でも構わないそうですが、自作だと受理されるまでに途方もない時間がかかる、弁護士を通して作成した告発文は受理されやすいなど、いろいろと言われています。
また今回の件は秦野市議会の本会議場にて、本人(市長)が誤送信だったと誤りを認めていることから、ポイントは「連座制」と「百日裁判」だと思います。下記にネットで見つけた弁護士さんの記事を紹介します。
「連座制」は選挙の公正をめざすもの
「連座制」とは、候補者と一定の関係をもつ人が、買収などの悪質な公職選挙法違反行為をして一定の刑に処せられた場合には、たとえ候補者自身がそのような行為に関わっていなくとも、その者の当選という結果を否定したり、同一の選挙区からの立候補を5年間できなくしたりすることで選挙の公正を回復しようという制度です。自分は法律違反をしたわけでないのに、せっかく当選した結果を覆されるのは酷だと思いますか?しかし、候補者自身が公職選挙法に違反したわけではなくとも、その候補者の選挙に関わっている人が買収などをしていたという場合、その候補者の選挙運動が果たして法律に沿った公正な方法で行われていたのか?という疑問が生じますよね。ですので、選挙の公正を徹底するため、候補者は、自分が公職選挙法に違反しないということにとどまらず、自分の選挙運動が法律に沿って公正に行われるように注意しなければならないのです。
「百日裁判」は、裁判所の努力目標
「百日裁判」の「百日」とはいったい何をさすのでしょうか?それは、法律が、買収等の選挙犯罪に関する刑事裁判を担当する裁判所に対し、「判決まで100日以内で進められるよう努めるように」という努力目標を掲げていることを意味します。刑事裁判は、判決に至るまでに1年くらいかかるということもあります。刑事裁判に1年くらいかかり、ようやく、被告人について有罪判決が確定したとします。その上で、その有罪確定を踏まえて、検察官が、候補者に連座制が適用されるとして当時の候補者の当選無効等を申し立てる訴訟を提起することとなりますが、前提となる刑事裁判であまりに時間をかけすぎていると、いつまでたっても選挙の結果が確定しないことになりますし、当選無効等の結論が出るころには、すでに議員としての任期が相当期間過ぎてしまっていて、当選無効等の厳しい効果を設けることで選挙の公正を図ろうとした趣旨を全うすることができないといえるからです。つまり、選挙の結果を速やかに安定させるとともに当選無効等の制裁の実効性を確保するため、当選人や連座対象者の選挙犯罪に関する刑事裁判は100日以内に判決をするよう努めなければならないとされているのです。
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