またまた内部告発文書を郵送で受け取りました。今度は僕宛です。
パワーハラスメント認定は調査担当者の力量が問われる。
【パワーハラスメントの定義】
職場において行われる
1、優越的な関係を背景とした言動であって
2、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
3、労働者の就業関係が害されること
これらの3要件の全てを満たしたものをパワーハラスメントとする。
実際の事案への当てはめは簡単ではない。
判断に当たっては、様々な要素を総合的に考慮することが求められる。
しかし、今回のケースはまだ通報者からの具体的な事実が提示されているわけではない。
29日(水)の午後、パワーハラスメントについても一般質問行います。
秦野市から最終合格を貰って、来年入庁予定ですが、こんな感じなら迷います…
ここまで閉鎖的な職場なんですね