昨年、刑事告発した市長のLINE問題。結果は「不起訴」となりました。
昨日弁護士の先生の事務所へ行き、「嫌疑不十分」による不起訴だったことを口頭で伝えられました。
「嫌疑不十分」とは、ネットで調べると「被疑者が罪を犯した嫌疑が無いわけではないけれど、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときに行われる不起訴処分の1つ」である。
弁護士の先生の説明によると、テスト配信を投票日以前にも行なっていた経緯があり、選挙当日に送ったLINEメールは、市長の証言通り、LINE配信責任者(被疑者)による誤配信であり、被疑者や市長が意図的に行なったものであるのかどうかを立証することは難しいとのことでした。
しかし、誤配信だろうがなんだろうが、選挙当日に投票を促すような配信行為が行われ、実際に法を犯したわけだから、たとえ罪が軽くとも、被疑者が罰せられないことは、おかしいのではないのか?との僕の問いに、高速道路を法定速度を超える速度で走っていたとしても、運転者が速度の制限を知らなければ、罰することは難しいとの見解でした。
僕は法律の専門家ではないので、そろそろこの辺が限界だと自覚しつつも、心の中では「それじゃ、知らなかったり、間違いだったと言えば(少なくともそれを覆すような立証を検察側が行うことが難しければ)法を犯しても罰せられないということにはならないのか?」
公職選挙法の改正により、インターネットを使った選挙活動が解禁となったのは、2013年以降。これからのネット選挙の時代に、一つ「前例」ができたことは確かである。
また一市議会議員として、ことの真相をはっきりさせ、市民の方のモヤモヤを晴らすことに少しでも貢献できたのであれば、本望です。
マジで残念でならない