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一般質問のお知らせ

respectohadano

更新日:2022年6月13日

結局、スクリーンで


1、公職選挙法について (1) 秦野市長選挙におけるLINEを使った選挙運動について


日時:6月14日(火)午前11時前後開始予定〜

(少し早めにお越しください)

場所:秦野市役所5F本会議場


既に一般質問でのスクリーンの資料(添付)を巡って、「規制」が始まっております。議会局は市長のLINEメールの使用をあくまで本人の許可が必要だと主張しており、僕は、既公表の他者の著作物は「引用の目的上正当な範囲」であるならば,権利者に無許諾で利用すること ができると主張しており、結局最後はいつもの議会運営委員会にて政治的な判断が下されることになります。本来なら、公平・中立な立場であるはずの議会局が、機能しなければならない場面。しかし、「わからない」を理由に、議会運営委員会に最終的な判断を委ねるといういつものパターン。添付資料の今回の使用許可はおりないでしょう。しかし、使用不可なら不可なりの理由や根拠が大切です。


下記、議会局からの回答です。


①「LINEのトーク画面については著作権法に規定される著作物と解されるため、二次利用においては著作権者の同意が必要であると考えられます。」の根拠を知りたい。


⇒著作権侵害等に基づく発信者情報開示請求事件(東京地方裁判所03.12.10判決・https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/091078_hanrei.pdf )の8ページにおいて、「ツイッター投稿の著作物性」が認められていることから、SNSという括りで捉えると、LINEにおける投稿についても著作物性がある可能性が否定できないこと、また、秦野市議会議場スクリーンの使用に係る基本方針第5条第3項各号に抵触する可能性が否定できないことから、二次利用においては著作権者(投稿されたLINEを管理する者)の同意が必要であると考えられるものです。


②LINEのトーク画面が著作権性を持つ根拠はなにか。


⇒法令上の根拠がないことから①の事件で争われており、著作権法に抵触する懸念があります。


③当該LINEアカウントの管理者から別のLINEアカウントに投稿された(公開された)トークについては著作権がなくなるかもしれないが、どうか。


⇒わかりません。


このツイッター投稿の著作物に関する事件の全容も理解することなく(おそらく資料全てを読んですらいない)ネットで見つけた、たった一つの事例の一部を持ち出し、「使用不可」と主張するのは、僕には単なる「手抜き」「職務放棄」「思考停止」としか思えない。逆に、既に公表されたものについての著作権を僕に問われれば、「わかりません。」の一点張りの態度。「ここにこう書いてあるから使用不可」の一方通行な主張。わからないのなら、わからないなりに努力して、自分の主張の正当性を明確にするべきだ。正直、こういう感覚すらない職員と話をするのは、骨の折れる作業となる。もし現在の僕が最大会派のリーダー的な存在だったら、どうだろうか?おそらくこの職員の態度(反応)も違うものだったと考えられる。自分の置かれた状況によって、意識的・無意識的に関わらず、態度が変わるような人間を、僕は基本的に信用していない。もちろん職員によって、相当、個人差はあるので、希望はあると思っている。


既公表の他者の著作物は「引用の目的上正当な範囲」であるならば,権利者に無許諾で利用すること ができると定めています。著作権法の引用は,著作物を限定していませんので,文章のみならず音楽や映像,絵画なども引用することができます。但し, 次の 4つの条件を順守しなければなりません。 1明瞭区分性:引用部分をはっきり区別する 2主従関係:自分の意見が主で引用はその補足 3必要最低限:必要な部分のみ改変せず用いる 4出典明示:引用元を記載する この要件を満たせるのであれば,1 対 N の場合で あっても,著作権侵害とはなりません。


皆さんは、どう思われますか?


添付の公式LINEアカウントに投稿された内容を一般質問のスクリーに使用するのに、発信元の使用許可は必要であるとお考えですか?それとも必要ないとお考えですか?時代はどんどん動いています。SNSなどに関する取り決め等、その都度真剣に検討し、ルールもアップデートしていく必要があるのではないでしょうか?




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